認知症の方が利用できる制度


認知症の方が利用できる制度

 

精神障害者保健福祉手帳

1 精神障害者保健福祉手帳とは

身体に障害がある方には、「身体障害者手帳」がありますが、精神疾患(認知症を含む)人には「精神障害者保健福祉手帳」があります。(「精神障害者福祉法」による)精神疾患のある人のうち日常生活や社会生活に障害のある人を対象に平成7年から始まった手帳制度です。

2 申請手続きについて

◇対象者
精神障害のため、長期に日常生活または社会生活に制約のある人が対象で、初診日より6ヶ月以上たつと申請ができます。

◇判定及び等級
1・2・3級があり、病状と生活面の状態の両方から総合的に県で判定します。
年齢の制限はありません。有効期間2年(更新手続、3ヶ月前~)

◇申請窓口
各市町村の福祉課(名古屋市は保健所)にお尋ねください。

◇申請手続き
福祉課の窓口で「申請書」「手帳用診断書」の用紙をもらう
医師に「診断書」を書いてもらう(初診から6ヶ月経過以降)
(手帳の診断書を扱う病院は県に登録していますので、市町村の窓口で確認してください。精神科の先生でなくでも大丈夫です)

①「申請書」②「手帳用診断書」③「写真2枚」④「印鑑」をもって申請する
(「障害年金」「特別障害給付金」を受給している方は「診断書」にかえて 「年金証書」または「受給資格者証」で申請できます)

※1 診断書による申請の場合、「障害者手帳」の申請と併せて自立支援法による “通院医療費の公費負担”の申請ができます。(通院医療費が減免になります)

2〜3ヶ月で手帳が交付されます。

3 障害者手帳により利用できる制度

税区分 1級 2級 3級 窓口
所得税 障害者控除(控除対象配偶者、扶養親族含む)
配偶者控除、扶養控除の同居特別障害者加算
郵便貯金・預貯金及び公債の利子所得の非課税






税務署
住民税 障害者控除(控除対象配偶者、扶養親族含む)
配偶者控除、扶養控除の同居特別障害者加算
郵便貯金・預貯金及び公債の利子所得の非課税






市町村
相続税 障害者控除 税務署
贈与税 特別障害者扶養信託契約非課税 税務署
自動車税
自動車取得税
(※1申請者のみ)
障害者本人、又は生計を同一にする人あるいは常時介護する人が通院等に使用する自動車、1台に限り非課税 県税
事務所
その他 公共交通機関・公共施設利用料・携帯電話・NHK受信料など対象になるものがあります(一部 条件あり)